MSA に対する顧客チャネルの追加条項
LogicMonitor 法務
- 利用規約
- コンプライアンス
- 個人情報保護
- IT G
1. MSA のセクション 2(A) は、以下のように全体が修正され、再表示されます。
「当社はサブスクリプションベースのサービスを提供しています。 認定再販業者または支払い仲介業者を介してサービスに登録することにより (「再販業者」)、当社が再販業者と契約を締結し、お客様が本契約に同意することを条件として、お客様は限定的、非独占的、ロイヤルティフリー (LogicMonitor によるサービス料金を除く)、譲渡不可、終了可能なライセンスを取得します。期間中、社内の業務運営のみを目的としてサービスにアクセスし、使用することはできません。 第三者にサービスの使用をサブライセンスすることは明示的に禁止されています。 ただし、お客様は、(i) 料金の支払いおよびすべてのアクセスおよび使用に関して、当社との契約当事者であり続けるものとすることを条件として、お客様のアフィリエイトにサービスへのアクセスおよび使用を提供することを選択することができます。 (ii) お客様は、本サービスおよび LogicMonitor テクノロジーへのすべてのアクセスおよび使用、ならびに本契約のすべての遵守について完全かつ無条件の責任を負うことに同意するものとします。 「提携「」とは、当事者が議決権のある株式の 50% 以上を所有または管理するか、そのような事業体によって管理されるか、またはそのような事業体と共通の管理下にある企業またはその他の法人を意味します。 あなたは、あなた、あなたの関連会社、顧客のいずれも、本サービスまたは他のユーザーによる本サービスの使用を妨害または妨害することを目的としたいかなる行動も取らないことにここに同意します。」
2. お客様は、サービスへのアクセスが、お客様に代わってサービスに対して支払うべき料金を再販業者が支払うことの対象となることを認め、同意します。 再販業者が期限内に支払うべき料金を支払わず、LogicMonitor から再販業者への書面による通知 (コピーを顧客に提供) から 30 日以内にかかる不履行を是正しない場合、LogicMonitor はこれを終了する権利を有するものとします。支払いが受領されるまで、同意するか、お客様のアクセスを一時停止します。 ただし、再販業者が支払うべき料金を支払わなかったことが顧客の責任でない場合、LogicMonitor は顧客と誠実に協力して、サービスを中断することなく別の再販業者または直接購入モデルに移行するものとします。
3. MSA の期間は、注文日に開始し、該当するチャネル パートナーが顧客に代わって良好な状態のサブスクライバーである限り、顧客がサービスを使用している間継続するものとします。
4. セクション 3 の支払い条件は無効であり、顧客の支払い義務は、該当するチャネル パートナーに対して対処されるものとします。